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災害対策基本法等の改正に伴い避難情報の伝え方が変わります。

 


 令和元年台風第19号等での課題等を踏まえ、災害対策基本法(以下、「災対法」)が改正(4月28日成立、5月10日公布、5月20日施行)され、併せて「避難情報に関するガイドライン」が改定されました。

 この改正等により、5月20日から「避難勧告」と「避難指示(緊急)」が「避難指示」へ一本化され、市町村はこれまで「避難勧告」を発令していたタイミングで警戒レベル4「避難指示」を発令することとなります。
 また、警戒レベル5「災害発生情報」が「緊急安全確保」へ、警戒レベル3「避難準備・高齢者等避難開始」が「高齢者等避難」へそれぞれ名称が変更されました。

 警戒レベル5「緊急安全確保」は、すでに安全な避難ができず、命が危険な状況であり、また必ず発令される情報ではありません。警戒レベル4「避難指示」が発令された場合、危険な場所にいる人は全員避難しましょう。
 また、避難に時間のかかる高齢者や障がいのある方などについては、警戒レベル3「高齢者等避難」が発令された場合、危険な場所にいる人は避難しましょう。

詳細については、国(内閣府)の防災のページをご確認ください。

 

 避難情報に関するガイドラインの改定(令和3年5月10日)【内閣府の「防災情報のページ」】(外部リンク)

 新たな避難情報に関するポスター・チラシ(PDF形式) (PDF 546.6KB)

 

 

 

 本件に関するお問い合わせ

 岩手県復興防災部防災課 防災危機管理担当

 〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1

 電話番号:019-629-5155 ファックス番号:019-629-5174

 


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FAX 019-629-5174